第7章 勤務時間・休暇
1 勤務時間
週42時間。月曜日から金曜日は1日7時間半、土曜日は4時間半勤務。通常、平日の勤務時間は8:30〜17:00で、13:00〜14:00が昼休みになっている。事務次官の承認を得て、フレックスタイムを採ることも可能で、7:30〜16:00、9:30〜18:00の範囲内で、30分間隔の単位で、各職員が選択することができる。 2 年次有給休暇
(1)休暇日数職員の勤続年数及びDivisionにより下記の日数の休暇が1年間に付与される。 勤続年数が1年に満たない職員の休暇日数は、当該1年間における勤務期間による按分比例により計算した日数となる。 (2)休暇の繰り越し その年に消化しなかった休暇は翌年に繰り越すことができる。さらにその年に、当該繰越し休暇を消化できなかった場合には、以下の日数を限度にその未使用の休暇に対して金銭が支給される。休暇1日当たりの支給額は俸給日額(俸給月額×12÷286)となっている。 Division?T&?U 14日まで。 Division?V&?W 7日まで (3)取得単位 1日又は半日単位。半日勤務の土曜日に休暇を取ると半日として休暇処理されるが、こうした取扱いは年間6回までであり、7回目からは1日の休暇として処理される。 3 病気休暇
病気休暇は有給で、場合に応じて下記の日数が付与される。 ・入院を伴わない場合年間30日
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